裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)976

事件名

恐喝

裁判年月日

昭和40年1月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第154号477頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年3月18日

判示事項

刑訴法第二五六条第六項にいわゆる予断事項にあたらないとされた事例。

裁判要旨

起訴状冒頭に「被告人はA会B組組長であるが……」との記載があつても、右記載は被告人の経歴を示したもので、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項に当らない。

参照法条

刑訴法256条6項

全文

全文

ページ上部に戻る