裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(あ)976
- 事件名
恐喝
- 裁判年月日
昭和40年1月26日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第154号477頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和38年3月18日
- 判示事項
刑訴法第二五六条第六項にいわゆる予断事項にあたらないとされた事例。
- 裁判要旨
起訴状冒頭に「被告人はA会B組組長であるが……」との記載があつても、右記載は被告人の経歴を示したもので、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項に当らない。
- 参照法条
刑訴法256条6項
- 全文