裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)1378

事件名

公務執行妨害

裁判年月日

昭和40年9月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第156号437頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年5月21日

判示事項

刑訴法第二二〇第一項による捜索等が適法に行なわれたものと認められた事例。

裁判要旨

原判決の認定した事実によると、警察官らは、所論小料理店「A」の二階に立入る直前に、その一階において、「A」に寝泊まりしていた被疑者Bに逮捕状を示して、これを適法に逮捕していたというのであるから、「A」の二階に立入り、差押、捜索または検証をすることが適法にできたものといわなければならない〔刑訴法第二二〇条第一項〕。

参照法条

刑訴法220条1項

全文

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