裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(あ)1879

事件名

業務上過失致死

裁判年月日

昭和40年7月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第156号129頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年8月13日

判示事項

必要的弁護事件でない業務上過失致死罪が併合罪の関係において処断刑が長期三年を超える場合必要的弁護事件となるか。

裁判要旨

業務上過失致死罪の法定刑は、「三年以下の禁錮又は千円以下の罰金」(刑法第二一一条前段)であるから、本件被告人の二個の業務上過失致死罪は、それぞれ刑訴法第二八九条にいわゆる必要的弁護事件ではないものというべく、所論の如く、両者が併合罪の関係にあつてその処断刑が長期三年を超えることとなるからといつて、本件の如き場合には処断刑を基準として必要的弁護事件であるか否かを決すべきものと解すべきではない。

参照法条

刑法211条前段,刑訴法289条

全文

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