裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)2241

事件名

公務執行妨害

裁判年月日

昭和41年4月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第159号181頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年9月9日

判示事項

公務執行妨害罪における職務としての現行犯人逮捕行為の適法性の判断基準

裁判要旨

公務執行妨害罪における職務としての現行犯人逮捕行為の適法性の判断は、逮捕行為当時における具体的状況を客観的に観察して、現行犯人と認められるに十分な理由があつたか否かによるべきものであつて、事後において犯人と認められたか否かによるべきものではない。

参照法条

刑法95条1項,刑法36条,刑訴法212条

全文

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