裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)2716

事件名

不動産侵奪

裁判年月日

昭和41年9月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第160号583頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年11月12日

判示事項

刑法第二三五条ノ二の法意

裁判要旨

刑法第二三五条ノ二の不動産侵奪罪の規定は、他人の不動産に対する事実上の所持を、独立の法益として保護しようとするものであつて、その所持者が法律上正当にこれを所持する権限をもつか否かを問わない。

参照法条

刑法235条ノ2

全文

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