裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(あ)285

事件名

業務上過失致死、道路交通法違反

裁判年月日

昭和40年10月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第157号43頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年1月26日

判示事項

下級審がその事件について上告審の破棄理由とした法律上の判断に従つてした判決に対する上告理由の適否。

裁判要旨

下級裁判所が最高裁判所の破棄理由とした法律上の判断に従つてした判決に対しては、その法律上の判断を不服として上告することは許されないというべきである。(昭和三九年一一月二四日第三小法廷決定、刑集一八巻九号六三九頁参照)

参照法条

刑訴法405条,裁判所法4条

全文

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