裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(し)39

事件名

恐喝被告事件につきなした保釈請求却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和40年6月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第156号29頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年5月12日

判示事項

特別抗告の理由として抗告書又は抗告追加申立書の記載を援用することは許されるか。

裁判要旨

特別抗告の理由は、すべて申立書自体にその内容を記載すべきであつて、抗告書又は抗告追加申立書の記載を援用することは許されない。

参照法条

刑訴法433条,刑訴規則274条

全文

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