裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(し)48

事件名

窃盗等保護事件につきなした抗告棄却決定に対する再抗告

裁判年月日

昭和40年7月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第156号105頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年5月15日

判示事項

少年法第三五条の再抗告権者。―少年の保護者である祖父の場合―

裁判要旨

保護処分決定に対する抗告棄却決定に対し、再抗告をすることができる者は、少年、その法定代理人または附添人に限られているのであつて、これに該当しない少年の保護者である祖父からの本件再抗告申立は、少年法第三五条第一項の規定に違反するものである。

参照法条

少年法35条

全文

全文

ページ上部に戻る