裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)1788

事件名

窃盗未遂

裁判年月日

昭和42年10月3日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集刑 第164号633頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年6月21日

判示事項

窃盗(すり)未遂被告事件につき証拠の信用性に疑いがあるとして原判決が破棄された事例

裁判要旨

本件のように、被告人の捜査官に対するすり未遂事実の自白と、被害者である私服警官の供述の信用性に、多くの疑いがある(判文参照)のにかかわらず、原判決がその点に十分検討を加えることなくこれを信用し、第一審判決認定の窃盗未遂を是認したときは、刑訴法第四一一条第一号、第三号により、原判決を破棄すべきものである。

参照法条

刑法235条,刑法243条,刑訴法411条1号,刑訴法411条3号

全文

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