裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)2794

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和42年4月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第163号7頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年8月31日

判示事項

甲が乙に三〇万円を供与したとする訴因と甲乙共謀のうえ右三〇万円のうち二四五、〇〇〇円について丙らに供与したとする訴因との間の公訴事実の同一性

裁判要旨

被告人甲が乙に対して現金三〇万円を供与したとする本位的訴因と被告人甲が右乙と共謀のうえ、右現金中合計二四五、〇〇〇円を被告人丙他三四名に対して七、〇〇〇円宛それぞれ供与したとする予備的訴因との間には公訴事実の同一性が認められる。

参照法条

刑訴法312条,公職選挙法221条1項1号

全文

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