裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成12(行ウ)42
- 事件名
千葉県に代位して行う損害賠償等請求事件
- 裁判年月日
平成17年10月25日
- 裁判所名
千葉地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 浅海域の埋立計画に関連して,県信用漁業協同組合連合会らから市漁業共同組合に対して融資された金員の利息を支払うために,市漁業共同組合が県信用漁業協同組合連合会から借り受けたことによる債務を県が免責的に引き受けてこれを支払ったことについて,当該債務に係る支出が違法であり,その支出決定及び支出命令には財務会計上の義務違反があるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき県知事個人に対してされた損害賠償を求める訴えが,却下された事例 2 浅海域の埋立計画に関連して,県信用漁業協同組合連合会らから市漁業共同組合に対して融資された金員の利息を支払うために,市漁業共同組合が県信用漁業協同組合連合会から借り受けたことによる債務を県が免責的に引き受けてこれを支払ったことについて,当該債務に係る支出が違法であり,その支出決定及び支出命令には財務会計上の義務違反があるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき県企業庁長個人に対してされた損害賠償請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
1 浅海域の埋立計画に関連して,県信用漁業協同組合連合会らから市漁業共同組合に対して融資された金員の利息を支払うために,市漁業共同組合が県信用漁業協同組合連合会から借り受けたことによる債務を県が免責的に引き受けてこれを支払ったことについて,当該債務に係る支出が違法であり,その支出決定及び支出命令には財務会計上の義務違反があるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき県知事個人に対してされた損害賠償を求める訴えにつき,前記支出決定及び支出命令は,県が地方公営企業として設置した土地造成設備事業の業務の執行に当たるから,これらを行う権限を法令上本来的に有する者は,同事業の管理者である県企業庁長であり,県知事は,これらを行う権限を法令上本来的に有する者ではなく,また,その者から権限の委任を受けるなどしてその権限を有するに至った者でもないから,同号の当該職員には当たらないとして,前記訴えを却下した事例 2 浅海域の埋立計画に関連して,県信用漁業協同組合連合会らから市漁業共同組合に対して融資された金員の利息を支払うために,市漁業共同組合が県信用漁業協同組合連合会から借り受けたことによる債務を県が免責的に引き受けてこれを支払ったことについて,当該債務に係る支出が違法であり,その支出決定及び支出命令には財務会計上の義務違反があるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき県企業庁長個人に対してされた損害賠償請求につき,県,県信用漁業協同組合連合会及び市漁業協同組合の間で市漁業組合の転業準備資金の融資の実施に関してされた一連の協定,合意,確認(以下「三者合意」という。)は,それに基づく融資額についてその全額を融資する必要があったとは認め難いことに加えて,本件埋立計画の実施が遅れた場合や本件埋立計画が実現しない場合に,県に多額の債務が無限定に発生する構造になっており,経済性の発揮という,地方公営企業の経営の基本原則にも反することから,契約目的に合理性は認められるものの,契約内容の相当性を欠くものであり,県企業庁長の裁量権を逸脱するものとして,瑕疵があるが,三者合意により生じた私法上の義務を履行するためにされた前記債務引受け自体には瑕疵があるということはできず,前記支出決定及び支出命令は,前記債務引受けにより私法上負っている債務の履行とするためにされたものであること,担当者に原因行為である三者合意の瑕疵の是正可能性がなかったことからすれば,予算執行の適正を確保するために,財務会計法規上の義務として,前記支出決定及び支出命令をしてはならない義務が存していたと認めることは困難であり,前記支出決定及び支出命令には財務会計法規上の義務違反はなく,違法とはいえないとして,前記請求を棄却した事例
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