裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)918

事件名

自転車競技法違反

裁判年月日

昭和41年9月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第160号651頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年3月22日

判示事項

自転車競技法第一八条第二号は憲法第一四条第一項に違反するか

裁判要旨

弁護人の上告趣意は、憲法第一四条第一項違反をいうけれども、自転車競技法第一八条第二号は同号に規定する行為を何人に対しても禁止し、これに違反した者を無差別に処罰するのであるから、所論違憲の主張はその前提を欠く。

参照法条

自転車競技法18条2号,憲法14条1項

全文

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