裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(し)37

事件名

外国人登録今違反

裁判年月日

昭和41年7月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第160号69頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年5月13日

判示事項

違憲の主張が適法な抗告理由とならないとされた事例

裁判要旨

本件再審請求の対象となつた確定判決における所論各法条の合憲性に関する原判示は、傍論にすぎず、その当否が前記結論に影響のないことは、原判決自体において明らかである。されば、右原判示に対する非難を前提とする所論違憲の主張は、特別抗告理由としては不適法である。(昭和三六年(あ)第二八六五号同三九年一二月三日第二小法廷決定刑集一八巻一〇号六九八頁参照)。

参照法条

刑訴法433条,刑訴法405条

全文

全文

ページ上部に戻る