裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)1407

事件名

業務上過失傷害

裁判年月日

昭和44年7月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集刑 第172号151頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年6月11日

判示事項

私人の宅地の一部が道路交通法二条一号の「道路」にあたるとされた事例

裁判要旨

私人の宅地の一部であつても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になつている場所は、道路交通法二条一号の「道路」にあたる。

参照法条

道路交通法2条1号

全文

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