裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)2053

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和44年6月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第171号953頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年9月5日

判示事項

公職選挙法一四八条の二第二項に違反する同法二二三条の二第一号の罪が成立するとされた事例

裁判要旨

新聞紙の編集発行をしている選挙運動者が、公職選挙法一四八条の二第一項の金銭供与の申込を承諾し、特定人の当選を得しめる目的で、その編集発行にかかる月刊新聞に、その地位を利用して、選挙に関する報道評論を掲載し、その報酬として、右金員の供与を受けたときは、同法一四八条の二第二項に違反する同法二二三条の二第一号の罪が成立し、同法一四八条の二第三項に違反する同法二三五条の二第三号の罪および同法二二一条一項三号、四号の罪が成立するものではない。

参照法条

公職選挙法148条の2第2項,公職選挙法148条の2第3項,公職選挙法221条1項3号,公職選挙法221条1項4号

全文

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