裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)1769

事件名

銃砲刀剣類等所持取締法違反

裁判年月日

昭和45年12月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第178号883頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年7月8日

判示事項

包括一罪と併合罪とを判別する基準となる事実

裁判要旨

構成要件にあたる数個の事実が、包括一罪であるか、それとも併合罪であるかの判断は、判決書に罪となるべき事実として判示された事実をもとにしてなすべきものであつて、それ以外の別の事実をもとにしてなすべきものではない(判文参照)。

参照法条

刑法45条

全文

全文

ページ上部に戻る