裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)715

事件名

麻薬取締法違反

裁判年月日

昭和44年7月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第172号117頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年2月4日

判示事項

麻薬所持罪の犯人である被告人から麻薬を没収するについてあらかじめ麻薬の所有者(その麻薬に関する別罪の被告人)に対し手続に参加する機会を与える必要がないとされた事例

裁判要旨

麻薬取締法六八条により麻薬所持罪の犯人である被告人からその所持にかかる麻薬を没収するにあたつて、当該麻薬の所有者甲が当該麻薬を被告人に交付したとの罪により別に起訴され、その公判において当該麻薬の没収につき告知、弁解、防禦の機会が与えられており、そして、甲は、被告人に対する交付の事実を否認し、当該麻薬は自己の関知するところではない旨弁解している等の具体的事情があるときは、あらためて甲に被告人に対する被告事件の手続に参加する機会を与える必要はない。

参照法条

麻薬取締法68条,刑事事件における第3者所有物の没収手続に関する応急措置法2条

全文

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