裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(あ)1316

事件名

道路交通法違反

裁判年月日

昭和46年7月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第181号299頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年10月30日

判示事項

道路交通法三七条一項にいう「当該交差点において直進しようとする車両等」の意義

裁判要旨

道路交通法三七条一項にいう「当該交差点において直進しようとする車両等」とは、右折しようとする車両等が右折開始まで進行して来た道路の進行方向、その反対方向およびこれと交差する道路の左右いずれかの方向へ直進する車両等をいう。

参照法条

道路交通法(昭和46年法律98号による改正前のもの)37条1項,道路交通法(昭和46年法律98号による改正前のもの)120条1項2号

全文

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