裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(あ)118

事件名

私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使

裁判年月日

昭和47年4月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第184号27頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和45年11月30日

判示事項

金融機関の捜査関係事項照会に対する回答書の証拠能力

裁判要旨

所論の金融機関から捜査官への捜査関係事項の照会に対する回答書は刑訴法三二三条三号にいう「特に信用すべき情況の下に作成された書面」にあたるものと認められる。

参照法条

刑訴法323条3号

全文

全文

ページ上部に戻る