裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(あ)1018

事件名

賭博場開帳図利幇助、賭博、窃盗幇助

裁判年月日

昭和49年9月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第193号461頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和49年3月29日

判示事項

全部控訴があつたと認めた原判断は相当である旨のなお書の付された事例 一審判決の一部破棄で足りたにかかわらず全部を破棄し自判した原判決につき四一一条を適用しない旨判示された事例

裁判要旨

参照法条

刑訴法357条,刑訴法411条

全文

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