裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(あ)2628

事件名

収賄

裁判年月日

昭和50年8月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第197号153頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和49年9月12日

判示事項

憲法三七条一項の迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態が生じていないものとされた事例

裁判要旨

第一審裁判所から控訴審裁判所への記録の送付が四年一月を費やしたとしても、本件記録が他事件の記録の一部になつており、被告人側から審理促進を求める積極的な申し出もなく、被告人の防禦権の行使に特に障害を生じたものとも認められない等の事情のある本件においては、いまだ憲法三七条一項に定める迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態に立ち至つたものとはいえない。

参照法条

憲法37条1項

全文

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