裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(あ)1807

事件名

公正証書原本不実記載、同行使、偽証、詐欺、同未遂

裁判年月日

昭和50年12月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第198号903頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和50年8月5日

判示事項

執行猶予期間を経過した前科を量刑上参酌することは違法ではないとして憲法一四条一項、三七条一項違反の主張が欠前提とされた事例

裁判要旨

参照法条

憲法14条1項,憲法37条1項

全文

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