昭和50(あ)1915
詐欺
昭和51年4月5日
最高裁判所第二小法廷
決定
棄却
集刑 第200号157頁
大阪高等裁判所
昭和50年9月17日
憲法三八条違反の主張(自白が強制によるものである。自白以外に補強証拠がない。)が欠前提とされた事例
憲法38条
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