裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(あ)388

事件名

常習賭博

裁判年月日

昭和50年7月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第197号1頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和50年1月16日

判示事項

起訴されない被疑事実に関する未決勾留日数と本刑算入

裁判要旨

本件において、起訴されない被疑事実について発せられた勾留状による未決勾留は、たとえそれが事実上起訴された罪の事実の捜査に利用される結果を生じたとしても、起訴された罪の本刑に算入できない。

参照法条

刑法21条

全文

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