裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(あ)1108

事件名

業務上過失傷害

裁判年月日

昭和59年11月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第238号237頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和58年7月6日

判示事項

第一審判決後に検察官の作成した実況見分調書を裁量により取り調べた原審の措置に違法はないとされた事例

裁判要旨

参照法条

刑訴法393条1項

全文

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