裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)1137

事件名

共有物分割並びに引渡請求

裁判年月日

昭和44年12月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第97号785頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)74

原審裁判年月日

昭和41年4月25日

判示事項

甲が乙丙を被告として提起した共有物分割請求訴訟において乙がみずからの共有持分があることを主張することは丙のための取得時効を中断する効力を有するか

裁判要旨

甲が乙丙を被告として提起した共存物分割請求訴訟において、丙が、自己に単独所有権があると主張し、右所有権取得の理由として予備的に取得時効を援用した場合に、乙が、甲の請求原因事実を認め、これによつてみずからの共有持分があることを主張し、その主張が判決によつて認められたときには、右主張は、裁判上の請求に準ずるものとして、丙のための取得時効を中断する効力を有するものと解すべきである。

参照法条

民法147条

全文

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