裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和41(オ)194
- 事件名
株主総会決議取消請求
- 裁判年月日
昭和46年12月2日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第104号541頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)288
- 原審裁判年月日
昭和40年11月30日
- 判示事項
遺言による寄附行為に基づく財団の設立行為がされたあとで遺言者の生前処分の寄附行為に基づく財団の設立行為がされた場合と遺言の取消
- 裁判要旨
遺言による寄附行為に基づく財団の設立行為がされたあとで、遺言者の生前処分の寄附行為に基づく財団設立行為がされて、両者が競合する形式になつた場合において、右生前処分が遺言と抵触し、その遺言が取り消されたものとみなされるためには、少なくとも、まず、右生前処分の寄附行為に基づく財団設立行為が主務官庁の許可によつてその効果の生じたことを必要とする。
- 参照法条
民法1023条
- 全文