裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)194

事件名

株主総会決議取消請求

裁判年月日

昭和46年12月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第104号541頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)288

原審裁判年月日

昭和40年11月30日

判示事項

遺言による寄附行為に基づく財団の設立行為がされたあとで遺言者の生前処分の寄附行為に基づく財団の設立行為がされた場合と遺言の取消

裁判要旨

遺言による寄附行為に基づく財団の設立行為がされたあとで、遺言者の生前処分の寄附行為に基づく財団設立行為がされて、両者が競合する形式になつた場合において、右生前処分が遺言と抵触し、その遺言が取り消されたものとみなされるためには、少なくとも、まず、右生前処分の寄附行為に基づく財団設立行為が主務官庁の許可によつてその効果の生じたことを必要とする。

参照法条

民法1023条

全文

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