裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)539

事件名

伐倒木所有権確認等請求、同請求当事者参加併合

裁判年月日

昭和46年6月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第103号241頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)9

原審裁判年月日

昭和40年12月15日

判示事項

被参加人の意思に反する補助参加人の控訴申立の効力

裁判要旨

補助参加人のなした控訴の申立が被参加人の意思に反するものであつても、その申立の以前に、被参加人が相手方と不控訴の合意をなし、または控訴権を放棄していたなどの事由の存在しないかぎり、右控訴の申立は、被参加人の訴訟行為に抵触するものとはいえず、無効とはならないものと解すべきである。

参照法条

民訴法69条,民訴法360条,民訴法364条

全文

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