裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)556

事件名

破産債権確定請求

裁判年月日

昭和46年12月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第104号783頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)755

原審裁判年月日

昭和41年2月24日

判示事項

会社が自己の取締役が代表取締役を兼ねている他の会社に宛てて約束手形を振り出す行為と商法二六五条

裁判要旨

会社が自己の取締役が代表取締役を兼ねている他の会社に宛てて約束手形を振り出す行為は、原則として、商法二六五条にいわゆる取引にあたる。

参照法条

商法265条

全文

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