裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)605

事件名

建物所有権取得登記抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和46年5月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第103号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)2222

原審裁判年月日

昭和41年2月10日

判示事項

債権担保のための停止条件付代物弁済契約の目的たる不動産が債権の清算前に債権者から善意の第三者に譲渡され所有権移転登記がされた場合と債務者の第三者に対する右不動産の取戻権

裁判要旨

債権担保のためになされた停止条件付代物弁済契約の目的たる不動産につき、債権者が停止条件成就後右不動産の所有権を取得したとしてこれを善意の第三者に譲渡して所有権移転登記を経由した以上、たとえ右債権について清算がなされていないとしても、債務者は第三者から右不動産を取り戻すことができないと解するのが相当である。

参照法条

民法482条

全文

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