裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)830

事件名

家屋保存登記無効確認並びに保存登記抹消請求

裁判年月日

昭和44年11月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第97号409頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和33(ネ)38

原審裁判年月日

昭和41年4月22日

判示事項

無効な二重保存登記を基礎として設定登記がされている抵当権の実行と有効な保存登記を基礎として設定登記がされている抵当権の帰すう

裁判要旨

無効な二重保存登記を基礎として設定登記がされている抵当権について競売手続がされても、これに基づく競落はその効力を生ぜず、これによつて有効な保存登記を基礎として設定登記がされている抵当権が当然消滅するいわれはない。

参照法条

競売法2条2項,不動産登記法15条

全文

全文

ページ上部に戻る