裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(行ツ)49

事件名

牧野買収処分無効確認請求

裁判年月日

昭和47年9月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第106号727頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和31(ネ)135

原審裁判年月日

昭和41年3月14日

判示事項

「買収の時期」から七、八年を経過したのちにされた買収令書の交付による牧野持分の買収処分が無効とされた事例

裁判要旨

共有にかかる牧野につき自作農創設特別措置法による買収計画の公告および承認があつたのち、一部の共有者に対して買収令書の交付または交付に代わる公告が行なわれた事跡がなく、「買収の時期」より七、八年も経過したときは、その後において、農地法施行法二条一項五号の規定に依拠し、右一部の共有者に対しあらたに買収令書を交付してその持分の買収処分をすることは許されない。

参照法条

自作農剤設特別措置法(昭和21年法律第43号)40条の4,自作農剤設特別措置法(昭和21年法律第43号)40条の5,自作農剤設特別措置法(昭和21年法律第43号)9条,農地法施行法2条1項5号

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