裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1053

事件名

売掛代金残請求

裁判年月日

昭和44年11月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第97号249頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和41(ネ)93

原審裁判年月日

昭和42年7月7日

判示事項

一、連帯債務の成立について理由不備の違法があるとされた事例 二、連帯債務者の一人が消滅時効完成後債務を承認した場合において、同人が全債務について消滅時効を援用しえないとした判断に理由不備があるとされた事例

裁判要旨

一、共同買受人であるとの理由のみから直ちに買受代金債務を買受人全員の連帯債務であるとすることはできない。 二、連帯債務者の一人が消滅時効完成後債務を承認した場合において、連帯債務者間の各負担部分を確定することなく、直ちに、同人が全債務について消滅時効を援用しえないとすることはできない。

参照法条

民法432条,民法428条,民法439条,民法440条,商法511条

全文

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