裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1055

事件名

所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

昭和46年11月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第104号445頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)100

原審裁判年月日

昭和42年6月19日

判示事項

不動産の売主が売買契約の効力を争い仮定的に取得時効を援用した場合ただちに取得時効を認めることの可否

裁判要旨

不動産の売主が売買契約の効力の発生を争うとともに仮定的にその取得時効を援用した場合に、売買契約の効力につき判断することなく、売主のため取得時効の完成を認めることを妨げない。

参照法条

民法162条,民訴法137条

全文

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