裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1113

事件名

臨時株主総会決議無効確認請求

裁判年月日

昭和47年2月3日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第105号37頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)1485

原審裁判年月日

昭和42年6月28日

判示事項

一、株式会社の取締役に対する職務執行停止・代行者選任の仮処分の効力存続中に右取締役が辞任しその後の株主総会の決議をもつて同一人を再度取締役に選任することが許されるか 二、株式名義書換請求につき許否を決する行為と商法二七一条にいう「会社ノ常務」

裁判要旨

一、株式会社の取締役に対する職務執行停止・代行者選任の仮処分の効力存続中に、右取締役が辞任しその後の株主総会の決議をもつて同一人を再度取締役に選任することも許される。 二、株式名義書換請求につき、その要件を具備するかどうかを審査し、その許否を決することは、商法二七一条にいう「会社ノ常務」に属する行為として、代表取締役職務代行者も、これをすることができる。

参照法条

商法270条,商法271条,商法254条

全文

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