裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)630

事件名

仮処分に対する第三者異議

裁判年月日

昭和44年11月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第97号237頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和39(ネ)66

原審裁判年月日

昭和42年2月22日

判示事項

建物保護法一条にいわゆる賃借地上に登記した建物を所有するものと認められた事例

裁判要旨

土地(a番のb)の賃借人が、賃借地上の所有建物(乙、丙二棟・登記済)を、自己所有の隣地(c番)上の所有建物(甲一棟・登記済)に合併登記したところ、合併登記では建物所在地番としてc番とのみ表示され、a番のbの表示がされていない場合であつても、右合併登記をもつて、賃借人は賃借地(a番のb)上に建物保護法一条にいう登記した建物を所有するものと解すべきである。

参照法条

建物保護ニ関スル法律1条

全文

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