裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)939

事件名

地位確認請求

裁判年月日

昭和48年11月8日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第110号407頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和39(行コ)443

原審裁判年月日

昭和42年4月28日

判示事項

一、民間会社における従業員の在籍専従と使用者の承諾義務 二、労働組合法一七条の規定により拡張適用される労働協約の範囲 三、在籍専従に関する労働協約の規定の法的性質

裁判要旨

一、民間会社において、使用者が従業員の在籍専従を認めるか否かは、その自由に委ねられているものと解するのが相当である。 二、労働組合法一七条の規定により拡張適用される労働協約の範囲は、いわゆる規範的部分にかぎられる。 三、在籍専従に関する労働協約の規定は、いわゆる規範的部分に属しない。

参照法条

憲法28条,労働組合法2条,労働組合法16条,労働組合法17条

全文

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