裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和42(オ)943
- 事件名
詐害行為取消請求
- 裁判年月日
昭和46年6月18日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第103号141頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)1189
- 原審裁判年月日
昭和42年4月18日
- 判示事項
債務引受契約ならびに相殺契約が一体として詐害行為になるとされた事例
- 裁判要旨
甲と乙とが、判示事情のもとにおいて、甲の第三者に対する債権につき乙が債務引受をしたうえこれと乙の甲に対する債権とを対当額で相殺する契約をした場合、甲の右各行為は一体として詐害行為になると解すべきである。
- 参照法条
民法424条
- 全文