裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)943

事件名

詐害行為取消請求

裁判年月日

昭和46年6月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第103号141頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)1189

原審裁判年月日

昭和42年4月18日

判示事項

債務引受契約ならびに相殺契約が一体として詐害行為になるとされた事例

裁判要旨

甲と乙とが、判示事情のもとにおいて、甲の第三者に対する債権につき乙が債務引受をしたうえこれと乙の甲に対する債権とを対当額で相殺する契約をした場合、甲の右各行為は一体として詐害行為になると解すべきである。

参照法条

民法424条

全文

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