裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(行ツ)25

事件名

課税処分取消請求

裁判年月日

昭和46年11月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第104号303頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和41(行コ)9

原審裁判年月日

昭和41年12月19日

判示事項

利息制限法による制限超過の利息損害金の未収分についてなされた課税処分の効力

裁判要旨

利息制限法による制限超過の利息・損害金については、たとえ約定の履行期が到来しても、なお未収であるかぎり、旧所得税法(昭和二二年法律第二七号)一〇条一項にいう「収入すべき金額」に該当せず、したがつて、これが被課税所得を構成するものとしてなされた課税処分は、この点において違法たるを免れないが、かかる違法はいまだ当該処分をただちに無効ならしめるものとはいえない。 参照 (一審、熊本地裁昭和四一年七月一日判決、行政裁集一七巻七・八号七五五頁  二審、福岡高裁同年一二月一九日判決、同巻一二号一三六四頁)

参照法条

旧所得税法(昭和22年法律第27号)10条1項,利息制限法1条,利息制限法4条

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