裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(行ツ)86

事件名

国有境内地譲与申請不許可処分取消請求

裁判年月日

昭和49年4月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第111号537頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)152

原審裁判年月日

昭和42年7月19日

判示事項

富士山八号目以上の土地は昭和二二年法律第五三号「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律」一条にいう「宗教活動を行うのに必要なもの」に該当するか。

裁判要旨

いわゆる神体山信仰の対象たる富士山八合目以上の土地は、昭和二二年法律第五三号「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律」一条にいう「宗教活動を行うのに必要なもの」に該当する。

参照法条

社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(昭和22年法律第53号)1条,社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(昭和22年法律第53号)3条,社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行令(昭和22年勅令第190号)1条1項2号

全文

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