裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)1122

事件名

地位確認及び賃金支払請求

裁判年月日

昭和48年4月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第109号53頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)322

原審裁判年月日

昭和43年8月9日

判示事項

いわゆる転属と労働者の承諾の要否

裁判要旨

従来からの会社との間の雇用関係を終了させ、移籍先の会社との間に新たに雇用関係を生ぜしめるいわゆる転属は、労働者の承諾があつてはじめてその効力を生ずる。

参照法条

民法625条,労働基準法第2章

全文

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