裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)1275

事件名

工作物撤去等請求

裁判年月日

昭和44年11月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第97号259頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)51

原審裁判年月日

昭和43年9月20日

判示事項

一、民法二一三条二項が適用される場合であるとして他の土地につき囲繞地通行権が認められないとされた事例 二、公道に面する一筆の土地の所有者がその土地のうち公道に面しない部分を他に賃貸し残余地を自ら使用している場合と民法二一〇条一項の適用

裁判要旨

一、(省略) 二、公道に面する一筆の土地の所有者が、その土地のうち公道に面しない部分を他に賃貸し、その残余地を自ら使用している場合には、所有者と賃借人との間において通行に関する別段の特約をしていなかつたときでも、所有者は賃借人に対し賃貸借契約に基づく賃貸義務の一内容として、右残余地を当該賃貸借契約の目的に応じて通行させる義務があり、したがつて、その賃借地につき民法二一〇条一項は適用されない。

参照法条

民法210条1項,民法213条2項

全文

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