裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)1294

事件名

不動産登記抹消、損害賠償請求

裁判年月日

昭和47年3月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第105号225頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)2660

原審裁判年月日

昭和43年8月30日

判示事項

契約書に記載されない特約の存否に関する認定と経験則

裁判要旨

国と私人との間に、私人を売主として成立した土地売買契約において、目的土地の利用方法に関する特約は、当事者にとつて極めて重要な特約であるから、右契約につき予算決算及び会計令(昭和二七年政令七六号による改正前)六八条に基づき契約書が作成された以上、かかる特約の趣旨は契約者に記載されるのが通常の事態であり、これに記載されていないときは、特段の事情のないかぎり、かかる特約は存在しないものと認めるべきである。

参照法条

民法91条,予算決算及び会計令(昭和47年政令76号による改正前)68条,民訴法186条

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