裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)136

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和46年11月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第104号241頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)31

原審裁判年月日

昭和42年11月16日

判示事項

民法七二四条の「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」の認定事例

裁判要旨

立木の所有権の帰属をめぐつて争いがあり、当事者の一方が立木を伐採した者を相手方として立木の伐採搬出禁止の仮処分を得て執行し、ついで、山林の所有権確認、立木伐採・伐木搬出禁止等の本案訴訟を提起したが、その後右仮処分決定が取り消される等判示のような事実関係がある場合には、立木伐採に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、右所有権確認等請求事件についての本案判決が確定するまで進行しない。

参照法条

民法724条

全文

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