裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)198

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和44年11月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第97号359頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)1888

原審裁判年月日

昭和42年11月29日

判示事項

親権者の債務につき未成年者が連帯債務を負うため審判によつて選任された特別代理人の代理行為が無権代理行為として無効であると判断された事例

裁判要旨

親権者が債権者から新たに金五〇万円の貸与を受けるとともに旧債務金五〇万円を合わせた計金一〇〇万円につき、未成年者が連帯債務を負うため審判によつて選任された特別代理人が、旧債務金五〇万円についてのみ連帯債務を負う旨の契約を締結することは、判示事情関係のもとでは右審判に示された権限を逸脱した無権代理行為にあたるものというべきである。

参照法条

民法826条

全文

全文

ページ上部に戻る