裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和43(オ)33
- 事件名
信用回復および損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和46年7月1日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第103号327頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)2586
- 原審裁判年月日
昭和42年10月31日
- 判示事項
他行小切手による当座預金への入金と預金の成立
- 裁判要旨
他行小切手による当座預金への入金は、当該小切手の取立委任と、その取立完了を停止条件とする当座預金契約であるから、受入金融機関は、特別の約定がないかぎり、他行小切手の取立完了前においては、当該小切手の金額に見合う当座支払の義務を負わないものと解すべきである。
- 参照法条
民法666条
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