裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)683

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和46年6月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第103号135頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)1400

原審裁判年月日

昭和43年3月29日

判示事項

立退料の提供と借家法一条の二にいう正当事由

裁判要旨

家屋の賃貸人が解約申入に際し、賃借人の家屋明渡により被る移転費用その他の損失を補償するため、いわゆる立退料等の名目による金員を提供すべき旨申し出で、右金員の支払と引換に家屋を明渡すことを求めたときは、そのことも、他の諸事情と相互に補完し合つて解約申入の正当事由を構成するものと解すべきである。

参照法条

借家法1条ノ2

全文

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