裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)913

事件名

株式総会決議取消請求

裁判年月日

昭和44年12月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第97号799頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)139

原審裁判年月日

昭和43年4月25日

判示事項

株主総会の決議の取消を不適当する事情がある場合にあたらないとされた事例

裁判要旨

株主総会における数個の決議の取消を求める訴において、各決議の取消原因として、株主総会につき発せられた招集通知期間に判示のような著しい不足があるのみならず、一個の決議を除く他の決議については、招集通知に会議の目的たる事項の記載がなかつたという瑕疵があるときは、これらの瑕疵は軽微とはいえず、すべての決議について、その取消を不適当とする事情がある場合にあたるとは到底認められない。

参照法条

商法232条,商法247条

全文

全文

ページ上部に戻る