裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)934

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和46年6月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第103号293頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)1478

原審裁判年月日

昭和43年5月31日

判示事項

手形買戻請求権に関する事実たる慣習の存否について審理不尽の違法があるとされた事例

裁判要旨

銀行と手形割引依頼人との間の取引約定書に、割引手形の振出人の信用悪化の場合には右割引依頼人において割引手形を買い戻す規定をおきながら、割引依頼人の関係においては、単に手形割引の都度右手形と同額の貸金債務を負担したものとする旨、および同人の信用悪化の場合に、同人の銀行に対する一切の債務について期限の利益を失う旨の規定をおくに止まり、手形の買戻しについては何の規定もおいていないとしても、右約款の趣旨、銀行の行なう手形割引の性格、および昭和三七年公表された銀行取引約定書ひな型の成立した経緯等からすれば、銀行が、割引依頼人の信用悪化の場合にも、同人に対して手形買戻請求権を有する旨の事実たる慣習が存在していなかつたものとは断じ難く、その点について審理をなさず、右の場合における手形買戻請求権を否定した原判には、審理不尽の違法があるものというべきである。

参照法条

手形法77条,手形法45条,民法92条

全文

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