裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)941

事件名

所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和46年12月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第104号791頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)1711

原審裁判年月日

昭和43年6月11日

判示事項

当事者の申し立てない事項につき判決した場合にあたらないとされた事例

裁判要旨

請求の趣旨が贈与による所有権移転登記手続を求める旨表示されている場合に、主位的請求原因が所有権に基づく真正な登記名義回復を求め、予備的請求原因が贈与による所有権移転登記手続を求めるにあつて、主位的請求を認容するときは、たんに所有権移転登記手続を命ずる判決をしても、当事者の申し立てない事項につき判決した違法はない。

参照法条

民訴法186条,不動産登記法36条1項

全文

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