裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和43(オ)941
- 事件名
所有権移転登記手続請求
- 裁判年月日
昭和46年12月23日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第104号791頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和41(ネ)1711
- 原審裁判年月日
昭和43年6月11日
- 判示事項
当事者の申し立てない事項につき判決した場合にあたらないとされた事例
- 裁判要旨
請求の趣旨が贈与による所有権移転登記手続を求める旨表示されている場合に、主位的請求原因が所有権に基づく真正な登記名義回復を求め、予備的請求原因が贈与による所有権移転登記手続を求めるにあつて、主位的請求を認容するときは、たんに所有権移転登記手続を命ずる判決をしても、当事者の申し立てない事項につき判決した違法はない。
- 参照法条
民訴法186条,不動産登記法36条1項
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